港区議会 2015-02-24 平成27年2月24日区民文教常任委員会−02月24日
同じく、第4条が港区教育委員会いじめ問題対策会議、Bの組織です。 そして、第5条が港区教育委員会いじめ問題調査委員会、Cの組織になります。 そして、第6条が港区いじめ問題調査委員会、Dの組織となります。 それでは、資料No.1にお戻りください。制定の背景・趣旨等につきましては、今説明させていただいたとおりでございます。2の条例の内容についても、今確認させていただいたところです。
同じく、第4条が港区教育委員会いじめ問題対策会議、Bの組織です。 そして、第5条が港区教育委員会いじめ問題調査委員会、Cの組織になります。 そして、第6条が港区いじめ問題調査委員会、Dの組織となります。 それでは、資料No.1にお戻りください。制定の背景・趣旨等につきましては、今説明させていただいたとおりでございます。2の条例の内容についても、今確認させていただいたところです。
それは住区住民会議の学校を頼らない広報で呼びかけていくというのがあれですから、そうすると、そういう子どもがB住区住民会議、B小学校に行ってる子どもがもちつき大会に来れば、これは、まちづくり活動、コミュニティー活動として一緒になって楽しんでやっていくということが当然行われているわけですから、この選択制と地域性というのは、この限度内であるんだったら、別に阻害するような要因にはならない。